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お知らせ

相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします。

同制度は、「所有者不明土地」の発生を予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件をみたした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とするものです。

同制度においては、業務として申請書等の作成代行が可能な専門家の資格者(行政書士、弁護士、司法書士)が定められています。

制度のポイントは、
1. 相続等により取得した土地の所有権を国庫に帰属させることについて法務大臣に申請します。
2. 法務大臣は承認の審査をします。必要な場合は、調査します。
3. その土地が通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地や建物がある土地
にあたらないと判断したときは、承認をします。
4. 承認を受けた者は、一定の負担金(10年分の土地管理費用相当額、原則20万円ですが、
土地の種類によって変わります。)を国に納付した時点で土地の所有権が国庫に帰属します
負担金の例ですが、森林1,000㎡ですと261,000円です。
5. 国の審査手数料、申請書への承認申請書及び添付書類は今後政令で定められますが、
今のところ未定です。

制度のメリットとデメリット
1. メリット
① 相続放棄をせずに不要な土地だけを手放すことができため、その他の遺産は問題なく
相続できる。
② 土地の引受先は国と決まっているため、不動産会社に依頼して売却先を探すための、
時間、労力、費用がかからない。
③ 引受先が国のため、引渡し後にその土地の責任を問われることがないため安心。
2. デメリット
① 制度の利用のために費用がかかる。
② 引渡しまでに時間がかかる。→現地調査や各種書類の審査など。
③ 手間がかかる。→国が行う審査に協力しなければならない。

申請ができる土地
制度が利用できるのは下記の項目に該当しない土地
(帰属の承認ができない土地にあたらない土地)
1. 申請をすることができない場合(却下事由)
① 建物がる土地→更地にすれば可能
② 担保権や使用収益権が設定されている土地
③ 通路など他人による使用が予定されている土地
④ 土壌汚染されている土地
⑤ 境界不明確地や所有権の帰属等に争いがある土地
2. 申請を受けることができない場合(不承認事由)
① がけ地
② 車両・樹木等の残置物がある土地
③ 地下埋設物等がある土地
④ 隣人等との訴訟が必要な土地
⑤ 通常の管理や処分にあたり過分な費用または労力がかかる土地

注意
処分の取消と損害賠償金
① 申請者が偽りその他不正な手段により国庫帰属の承認を受けたことが判明した場合は、
承認が取り消されることがあります。
② また、承認ができない土地と知っていながら、それを隠して申請し、国が損害を被った
場合は、損害賠償責任が発生する可能性があります。
③ 承認申請の権限の無い人からの申請、要件に該当しない土地の申請や負担金を期限内に
納付しない場合、調査に協力しない場合は、却下される可能性があります。

詳細は 藤田一裕税理士・行政書士事務所 へお尋ねください。

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