免税業者との価格交渉はNG!
さて、公正取引委員会と財務省、経済産業省、中小企業庁、国土交通省が連盟で公表した文章により、
インボイス導入により影響を受けるのは免税事業者だけでなく、発注側の中小事業者にも多大な負担を与えることが明らかになりました。
免税業者を課税事業者でないからと取引の停止を行うことはできなくなり、課税仕入できない分は発注業者が肩代わりし、負担することになります。
独占禁止法や下請法などの規制対象となる場合もあり、「優越的地位の濫用」にあたり、悪質とみなされると法人には最大5億円の罰金、
個人は5,000万円以下の罰金もしくは5年以下の懲役となります。
まとめ記事 ⇛ 220328 免税業者との価格交渉NG
公正取引委員会の資料 (Q7を御覧ください) ⇓
220328 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A:公正取引委員会
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