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相続関連

遺言書に書かれたことを具体的に実行する「遺言執行人」ってどんな人?

目次

遺言執行人ってどんな人?

① 全号のブログで遺言書を紹介しましたが、この遺言書に書かれたことを具体的に実行する人のことをいいます。
② そもそも遺言がない場合は、当然、遺言執行者は不要です。
③ 遺言執行者は、相続が発生し、選任され、引き受けたときには、すぐに遺言書の内容を実現するように動き、相続財産の目録を作成し相続人に遺言書の内容を知らせます。
④ 遺言執行者は、相続に関する手続きを行いますが、相続税申告は権限に含まれていないため、相続税申告は相続人が行う必要があります。
ただし、遺言執行者が税理士資格を有しており、遺言執行者の業務とは別に税理士として相続税申告書を作成することは可能です。

遺言執行人を選任するメリット

① 凍結されている故人の預金口座の解約
② 解約した預金の管理と、遺言書に定める相続人や受遺者への送金。
③ 故人所有不動産の遺言書に定められた所有権移転登記
④ 遺言書に遺贈の記載がある場合、遺言執行者のみが、遺贈の履行を行えます。
⑤ その他遺言書指定の相続財産の分配

遺言執行人には誰がなれる?

誰でもなれますが、遺言執行は、手間と時間のかかる仕事です。
相続人のひとりが遺言執行者となってこの仕事を行うのが大変な場合は、法律の資格をもつ専門家(弁護士、行政書士等)に、復任という形で、仕事を依頼することもできるようになりました。

遺言執行人は必要なの?

遺言が無い場合は遺言執行人は必要ありません。 
しかし、遺言執行者が必須でないケースでも遺言執行者を選定した方が手続きは安全かつスムーズに進むでしょう。

報 酬

銀行、弁護士等は相続財産の2%以上でしょうか。
一般的に、相続財産の1〜2%の金額が報酬として妥当だとされています。

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