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相続関連

遺言書作成のメリット・デメリット

目次

1. 遺言書とは?

 遺言書とは死後に財産をどのように分けるのか示したものです。
 遺言書で財産の分け方について意思表示をしておくことで渡したい人に財産を譲ることができます。

2. 遺言書作成のメリット・デメリット

① 遺言書を残すメリット

 ・相続人同士がモメることなく相続手続きができる
 ・相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ
 ・相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける
 ・長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産をあげることができる

② 遺言書を残さないデメリット

 ・家族であるはずの相続人同士で相続争いが起こる
 ・相続人以外の世話になった人へ財産をあげたいという故人の意思は反映されない
 ・相続人の人数が多いと相続手続きが複雑になる
 ・未成年者が相続人の中にいると相続手続きが複雑になる
遺産分割協議を行うときに未成年者がいると、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。未成年者の代わりに特別代理人が他の相続人と遺産分割協議をします。
 ・相続人がいない場合、相続財産は国のものとなります

3. 遺言書の種類

 遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
 私は、下記の理由で公正証書遺言をお勧めします。
 • 遺言が無効にならない
 • 遺言を紛失しない
 • 偽造を防止できる
 • 自分で書かなくて良い
 • すぐに遺産相続を開始できる

4. 公正証書遺言の作成の方法

 2人以上の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式です。
 公正証書遺言を作成するには遺言者本人であることを証明するための実印と印鑑証明書を用意し、2人以上の証人と一緒に公証役場に行きます。
 そして、公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。
 遺言者が亡くなったら最寄りの公証役場に行き、遺言書の内容を確認し、相続手続きをおこないます。

5. 専門家への依頼

 遺言書の作成は、どなたでも可能ですが、ミスのない遺言書はプロに任せたほうが安全です。
 また、作成だけでなく、相続税対策や後々の遺言執行まで相談に乗ってくれる専門家に相談されるのがベストと思います。
 是非、藤田一裕税理士・行政書士事務所へご相談ください。

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