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揉めた時は遺産分割調停の活用を!

遺産分割調停について説明します。

目次

1.遺産分割調停とは?

① 被相続人が亡くなると遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。
② 遺産分割協議は相続人全員が合意しなければ成立しません。遺産分割協議がまとまらなければ、遺産の売却などの処分や凍結された預金口座を解約することが難しくなります。
③ 相続人が自分たちだけで遺産を分割できない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して解決を図ることができます。
④ 遺産分割調停を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
遺産分割調停は、家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で、当事者双方から言い分を平等に聞いて調整に努め、具体的な解決策を提案するなどして、遺産分割について、話し合いで円満に解決できるよう斡旋する手続きで

2. 遺産分割調停が利用される場合

遺産分割協議をしても長期間まとまらない場合、いくら連絡しても遺産分割協議に参加しない非協力的な相続人がいる場合、自己の主張ばかりで他の相続人の意見を全く聞き入れない相続人がいる場合など、遺産分割協議が成立する見込みがない場合に遺産分割調停を利用します。

3. 遺産分割調停のメリット、デメリット

① 遺産分割調停のメリット

• 冷静な話し合いができる
遺産分割ではお互いの認識の違いや感情の行き違いでトラブルになることが多くあります。
調停では当事者同士が直接顔を合わせることなく、調停委員を介して話し合いが進みますので、互いに相手の立場を理解しながら、冷静に話し合うことができます。
• 公平な解決ができる
調停では、調停委員が公正・中立的な立場で解決策の提案をします。
また、お互いが納得する方向に調整してくれますので、法律的にも公平で円満な解決を目指すことができます。

② 遺産分割調停のデメリット

・ 時間がかかる
調停は、1か月に1回程度のペースで開かれ、最低でも4~5回程度行われるのが一般的です。結果がまとまるまで通常1年程度かかります。また、場合よっては2年以上かかることもあります。
・ 自分の主張がすべて通ることはない
調停は、裁判官や調停委員が、当事者全員から意見を聞き、全員が納得する解決を図る手続きですので、自分の主張がすべて通るとは限りません。

4. 遺産分割調停の費用

遺産分割調停の費用は2種類あります。
① 実費・・・収入印紙代、郵便切手、住民票などで1万円もあれば足りるでしょう。
② 弁護士などの専門家費用・・・相続財産の金額にもよりますので、一概には言えませんが、着手金と成功報酬で50万から100万円は最低でもみておいたほうがいいでしょう。

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