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相続関連

生前贈与ってしたほうが良いのかな?

生前贈与について解説します。

目次

生前贈与のメリット5つ

 生前贈与を考えているけれど、生前贈与って得なのか損なのかよくわからない

 父親から生前贈与をするとの話があったが、これはなんのことなんだろう?

そんな疑問や心配でお悩みでしたら、藤田一裕税理士事務所へご相談ください。

① 税務上適用される控除や特例により、贈与税が大幅に節税できる

生前贈与の最大のメリットは、特例などを使えば贈与税が大幅に節税できるということです。

贈与税には基礎控除があり、1年ごとに110万円までは非課税で贈与できることになっています。

また、それ以外にもさまざまな控除や特例があり、これらを利用して計画的に贈与することで、同じ金額を相続するよりも大幅に税額を抑えることもできるのです。

② 生前贈与で財産を減らすことにより、相続時の相続税を節税できる

生前贈与をすると、贈与した人の財産は減ることになります。しかし一方で、財産が減れば、亡くなった時の相続税も下がります。

もし、多額の財産があり、なるべく多くの遺産を子どもに遺したいと考えたとします。その場合、上手に生前贈与で節税し、非課税や少額の納税のみで財産を子世代に引き継いでいくことができれば、死亡時の財産は少なくなりますが、子どもたちに課せられる相続税も少なくて済むわけです。

③ 亡くなるまでに、贈与する相手を自由に選べる

生前贈与は、贈与する人が誰に贈るかを自由に選ぶことができます。

一方、財産を生前に贈与しない場合は、死後に法定相続人の間で分割して相続されることになります。

もし亡くなった人が、遺言書で「子どもの中でも長男Aに全額遺す」と書き残していたとしても、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)には遺留分といって最低限の相続ができる権利が保証されているため、他の子どもが遺留分を請求すればそちらにも遺産が渡り、長男Aがすべてを相続することができません。

つまり、財産を遺す人が、法律で定められた相続割合とは違った形で財産を遺したいと思った場合に、遺言書だけでは完全にその希望が叶えられない可能性があるわけです。

それに対して、生前贈与は贈る相手を贈る人がまったく自由に選ぶことができます。

「長男Aに全額渡したいが、次男Bは納得しないだろうし、自分の死後に遺留分を請求してくるだろうな」と予想された場合、生前から長男Aにできるだけ多額の財産を贈与しておけばいいのです。

これは、贈る人にとっても贈られる人にとっても大きなメリットです。

④ いつ贈与したら良いのか、タイミングも自由に選べる

生前贈与は、贈与する相手だけでなく贈与する時期も自由に選ぶことができます。

相続の場合は、財産を持っている人が亡くなるまでは、財産を受け取ることができません。

そして、人はいつ亡くなるかわかりません。

これは贈与される側にとっては、大変なメリットとなります。

⑤ 生前に財産を分けておくことで、相続時のトラブルを未然に防げる

財産があると、相続時にトラブルを引き起こすことがあります。

生前贈与は、それを回避するためにも役立ちます。

相続に関して相続人がもめることが予想できるのであれば、あらかじめ生前贈与することでトラブルを未然に防ぐこともできます。

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