相続税には書面添付、税務調査対策としても有効
皆さん、書面添付ってご存知ですか?これは、相続税に限らず法人税でも所得税にでもある制度です。
申告内容を税理士が確認して、相続税の申告書と一緒に提出します。
このメリットはたくさんあります。まず、
① 税務署に対する説明資料になる。
② 納税者に対する説明資料としても役立つ。
③ 相続税の思考過程について記録を残せる。
④ そして、これがメインの目的ですが、意見聴取の段階で修正申告書を提出すれば加算税はゼロになる。
藤田事務所では、相続税の申告書を作成するにあたり、納税者の方と十二分に打合せを行い、相続資料を吟味して申告を行います。
そこで、この書面添付を使ったほうが良いかどうかを検討し、ベストな申告を行います。
申告後に税務署から相続税の税務調査の連絡が来た。
怖いな・・・。どんな人が来るんだろう?
何を話せば良いのかな?
何を準備すれば良いのかな?
誰に相談したら良いのだろう・・・。
ずばり藤田一裕税理士事務所へお尋ねください。
まずはお電話でご相談ください。初回30分は無料です。
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする