遺産分割は必ず「法定相続分」でしないといけないの?
相続人の方の中には、「遺産分割は法定相続分が一番正しい遺産分割であり、当然法定相続分で分けるのが当たり前で、自分はその法定相続分通りにもらう権利がある」と思っておられる方が多くおられますが、法律はそうではありません。
民法906条は、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めています。
つまり、こういうことです。
① 遺言があれば、そのとおりに分割します。
② 次に、遺言がない場合には、遺産分割協議を成立させます。
その遺産分割協議を成立させる場合には、必ずしも法定相続分のとおりに分割しなくても良いということとなっています。
③ そして、相続人間で遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所による遺産分割(調停・審判)の請求をすることができます。この場合は、法定相続分となることが多いようです。
したがって、自分は法定相続分通りにもらえると考えずに、相続人全員の納得の元、①か②の円満な相続となるのが一番です。
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