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相続関連

配偶者は相続税を払わなくって良いの? 配偶者の税額軽減制度って何ですか?

1. 配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

→相続人が妻と子供の場合は1/2なのでその範囲であればいくら相続財産があっても課税されません。

つまり、1/2の範囲であれば、2億円でも3億円でも非課税となります。

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

→未分割の場合は適用がありませんので注意が必要です。

ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

2. 配偶者の税額軽減を受けるための手続き

(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出します。遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。

(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。

3. 注意

通常お亡くなりになられた被相続人と配偶者は年齢が近いため、配偶者様ご自身の相続が起こった時(二次相続)のことも考慮して遺産分割を行う必要がありますので注意が必要です。

 

 

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