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相続税の申告は10ヶ月以内ですよ。

 

相続税の申告は10カ月以内

1.相続後の遺産分割では、相続財産の価額の把握が必要です。

この価格をもとに遺産分割協議を行ったうえで相続税の申告を行います。

2.相続税の申告・納付は、相続開始の翌日から10カ月以内にしなければなりません。

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

申告期限までに申告をしなかった場合には、配偶者の税額小規模宅地の特例等の優遇措置が使えなくなり、その結果納税額が高くなります。

また、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、ペナルティがかかり、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかりますのでご注意ください。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

3.相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。

納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。

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