青色申告と白色申告の違い、メリットは?
そもそも「青色申告」、「白色申告」とは?
① 個人事業主が確定申告をする際には、「青色申告」と「白色申告」のどちらかを選ぶ必要があります。
②-1 青色申告とは、一定水準の帳簿を作成したうえで所得を正しく計算する納税者が選択できる申告方法です。青色申告を選択できるのは、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のある人だけです。青色申告をするためには、事前に税務署での承認を受ける必要があります。
②-2 なぜ青色なの?
青色申告制度はシャウプ勧告がもとになっています。
日本人は青色が好きだから青色になったという説が有力です。
③ 白色申告とは?
実は、所得税法には白色申告に関する規定がありません。青色申告に必要な要件を満たしていないなど、青色申告以外の方法で行う申告を白色申告と表現するに過ぎません。
国税庁ウェブサイトなどで「白色申告」という表現が使われているため、その名称が一般化しています。
要するに、白色申告は積極的に選ぶものではなく、青色でない場合に自動的に選ばされる申告方法というワケです。
④ 白色申告のメリットは手軽さ
まず、記帳の方法が比較的、簡単にすむことが挙げられます。
白色申告であれば一部の金額をまとめて記載するなどの「簡易な方法」による記帳が認められています。
青色申告で必要とされる「複式簿記」「簡易簿記」と比べると、記帳する手間を少しは省くことができるでしょう。
白色申告は税務署から事前に承認を得る必要もないため、青色申告と比べて手続きが簡単です。このように、白色申告は青色申告よりは手軽だということが唯一のメリットといえるでしょう。
⑤ 青色申告のメリットは多くの控除などの特典
イ. 青色申告特別控除・・・65万円が所得(儲け)から差引くことができます。
ロ. 青色専従者給与 ・・・配偶者や親族が事業を手伝っている場合に支払った給与を必要経費として差引くことができます。
ハ. 純損失の繰越控除・・・赤字の金額を3年間繰越し、利益が出た年度の所得から引くことができます。
ニ. 少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例・・・30万円未満の消耗品費をその年の必要経費にすることができます。
⑥ 結論
その他色々なメリットもありますので、開業したら青色申告承認申請書を提出しましょう。
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