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争続の回避

争続の回避

相続争いのない相続手続きの実現に向けて(「争続」の回避)

 人は誰でも、やがて亡くなります。
 それだけに、自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。当事務所では、相続手続きの入り方を間違えて「争族」とならないように、以下のことに留意し、サポートを行っております。

相続税は「アタマ」と「こころ」】
 相続税という税金から家族の財産を守りたいのであれば、税金対策という「アタマ」に関することを考えるのみならず、関係者一同の「こころ」に関することにも意識を向け、建設的な話し合いをすることができる関係づくりを進めていく必要があります。

【お金の魔力】
 当初は関係者全員が「円満な相続を行う」という目的で話し合いを始めた場合でも、いざ誰が何を相続するかという具体的な内容に話が及ぶと、お金の魔力が少しずつ働き始め「自分が相続する財産の金額」という視点のウェイトが重くなり「円満な相続を行う」ことが難しくなります。

【感謝を置き去りにしてしまう「比較」】
 比較の意識が生じているとき、相続人の「こころ」は相続と向き合っているのではなく、他の相続人という「人」と向き合っているという状態にあります。
 他の相続人と比べ、自分が相続する財産はどうだろうか、自分は不利な状況になっていないだろうか、他の相続人が自分よりいい思いをしていないか、といったことに意識が向いている状態です。

相続財産はもらえて当たり前・・・ではない!】
 「相続財産はもらえて当たり前」ということを今一度、見つめ直してみることが大切になります。
 相続する財産の背景には、ご両親やご先祖様がその財産を築くための並々ならぬ努力はもちろんのこと、苦労の歴史や物語が存在します。そこに思いを馳せると、「相続財産はもらえて当たり前」という意識を見つめ直すことができるのではないでしょうか。

【「公平」「平等」は十人十色】
 どのように「公平」「平等」に分けるかということですが、価値観、思考パターン、置かれている立場や環境などは人それぞれ異なるため、この「公平」「平等」の概念の捉え方や考え方は、十人十色です。よって、全ての相続人にとって非の打ち所がない公平・平等は現実的には存在し難いということになります。
 相続の話し合いを進めるうえでは、感情的にならず、相手の考えや立場を受け入れ、そういったスタンスを保ちながら、自分の考え方を伝え、建設的な話し合いを進めることが必要です。

【意味づけと感情は自分が決めている】
 良いことが起きたと捉えて、喜んだり楽しんだり感謝したりするのも自らの選択、悪いことが起きたと捉えて、悲しんだり落ち込んだり怒ったりするのも自らの選択です。
起きたことに対する意味づけは全て自らの選択で決めているのであり、起きたことそれ自体には元々何らかの意味が備わっているわけではありません。
 相続においても、いろいろな局面において、どこに意識を向けるかの選択に迫られます。
例えば、財産を相続する際に他の相続人が相続した財産の金額に意識を向けるか、財産を遺してくれた故人の思いに意識を向けるか。その選択の積み重ねが、「円満相続」という結果をもたらしたり、「争族」という結果をわけているケースは少なくありません。

 以上の考え方を踏まえたうえで、当事務所では、相続が「争続」にならないように相続の発生前からサポートさせていただきます。
 行政書士、司法書士でも相続対策は行えますが、相続税までを含めた相続対策はやはり税理士が一番です。
 遺産分割、節税、納税資金の3つの対策、そして、相続相談・贈与相談(遺言書作成、遺言執行人、遺産分割協議書作成等)をお受けします。

  • 相続対策を進めるうえでの重要な考え方

     円満に資産を次の世代に継承する相続対策においては、以下の3つの考えが重要です。

    【円満な相続】
    もめないようにすることが相続対策の最大の目的

    【納税資金の確保】
    不動産など分割しにくい資産が財産の中心の場合は事前の対策が必要

    【節税方法の検討】
    さまざまな節税方法があるが、相続資産を減らすことが基本

     最も大切なのが「円満な相続」であり、そのために「相続税対策」が必要となるわけです。
     相続が起こってからでは遅すぎる。そんなケースが後をたちません。それだけに、相続が起こる前に対策を立てられることを当事務所では、おすすめしております。
     以下に、円満な相続をすすめるうえでのポイントをまとめました。ぜひご覧ください。

    まずは相続専門の税理士・行政書士へ

    まずは相続専門の税理士・行政書士へ

     相続手続きは多岐に渡ります。純粋な相続手続きはもちろんのこと、相続の方向性を決め、どういった道筋を立てて、相続手続きを完了まで導いてくれるのかが相続専門家の最も重要な部分といえるでしょう。
     どの事務所へ依頼をしても同じではありません。相続のことなら相続専門の事務所へ相談をされるのがベストでしょう。
     相続税までを考えた円満な相続対策は、行政書士の資格を持つ藤田一裕税理士事務所にお任せください。

  • 相手が弁護士を立てたと聞いて何を想像しますか?

    相手が弁護士を立てたと聞いて何を想像しますか?

     裁判・争い・揉め事…弁護士は常に争いごとに身を置く職業です。
     弁護士から手紙や電話が来たら普通の人はまず身構えてしまい壁を作ってしまうのではないでしょうか。人によっては、弁護士から連絡が来ただけで喧嘩をふっかけてきたと腹を立てる人もおられます。たしかに弁護士であれば相続手続きについて全ての手続きを行うことができますが、相続人間の争いの種になってしまうことがあるのも事実です。
     争いを起こしたくないなら「弁護士へ依頼をするのは考えものだ」ということがご理解いただけるでしょうか。

  • ワンストップでの相続手続き

    ワンストップでの相続手続き

     相続には戸籍の取り寄せ、相続人の確定・調査、遺産分割協議書の作成等が難しいことが多く、手間がかかります。又、土地、建物の登記が必要になることもあります。
     提携の司法書士との連携により、ご依頼主の方にはお手間を取らせることなく、ワンストップにて手続きを行える事務所に依頼をすることも、円満かつ円滑な相続において重要となってまいります。

  • 不動産対策

    不動産対策

     相続発生前後に土地や建物を譲渡することもよくあります。提携の不動産会社との連携により、適正な価格にてスムーズに譲渡することができます。譲渡にあたっては、隣接土地との境界確定等の測量登記も必要となる場合もあります。
     不動産対策は、不動産業界での経験もある藤田一裕税理士事務所へぜひご相談ください。

  • 遺産分割(相続人の確定、相続財産の調査及び遺産分割協議書の作成)

    遺産分割(相続人の確定、相続財産の調査及び遺産分割協議書の作成)

     遺産相続の分配を親族間で行う場合、民法に定められた法定相続分に従い分配するか、遺産分割協議を行って話し合いで決めることになります。
     遺産分割協議をどうやって進めて良いかわからない方や、話し合いがまとまるかどうか不安と言う方には、相続に関する法律の説明や財産の分け方を遺産分割協議への立会いを含めてサポートします。
     これらで話がまとまらない場合には、調停や裁判ということにもなりかねませんが、親族間で以後も正常な関係を続けるためには分割協議の段階で解決するのが理想です。
     いずれにしても、誰が相続人なのか、何が相続財産なのか、その価額はいくらなのか、を確定しないと法定相続・遺産分割協議のいずれも行うことはできませんので、相続人の確定と相続財産の調査が必要です。

  • 相続税の申告は10カ月以内

    相続税の申告は10カ月以内

     相続後の遺産分割では、相続財産の価額の把握が必要です。この価格をもとに遺産分割協議を行ったうえで相続税の申告を行います。
     特に、土地の評価は、その形状、持分等により複雑な場合が多く、その評価、申告の仕方で相続税額にかなりの差が出ます。
     相続税は、相続財産から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除した金額から葬式費用、借金等の債務を控除した金額をもとに計算します。
     相続税の申告・納付は、相続開始の翌日から10カ月以内にしなければなりません。この期限を過ぎるとペナルティ(追徴課税)が発生したり、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等の優遇措置が使えなくなり、その結果納税額が高くなります。

  • 相続税申告料金・・・所長である私自らが対応します!

    京都で最低水準の料金です。

    ① 遺産総額に対する基本料金
    ~4,000万円・・・13万円
    ~5,000万円・・・18万円
    ~6,000万円・・・23万円
    ~8,000万円・・・28万円
    ~1.0億円・・・・33万円     
    ~1.2億円・・・・38万円
    ~1.5億円・・・・50万円
    ~2.0億円・・・・65万円
    ~2.5億円・・・・80万円
    ~2.5億円超・・・別途お見積り

    ② 加算料金
    ・土地評価・路線価評価(1利用区画につき)   5万円
    ・相続人2人目以降1人につき           5万円
    ・非上場株式(自社株)1につき         10万円
    ・節税対策
     書面添付、配偶者特例、小規模宅地、配偶者居住権等  各5万円

    ③ スピードプラン
    ・申告期限3ヶ月以内   ・・・20%UP
    ・申告期限1ヶ月以内   ・・・50%UP

    ④ その他の報酬(上記に含まれないもの)
    ・税務調査立会報酬(申告後の税務調査の場合)
    ・税務調査後の修正申告書作成報酬
    ・現地調査や訪問の旅費・交通費等の実費
    ・戸籍の取得代行の手数料及び実費  5万円~
    ・遺産分割協議書の作成報酬     5万円~
    ・その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合
    (過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、非上場株式の会社規模が大きい等)には、別途お見積りの上で報酬が必要となります

    ⑤ 例1.
    遺産総額1.2億円、相続人3人、土地1、小規模宅地
    38万円+5万円×2+5万円+5万円=58万円+税

      例2.
    遺産総額1.5億円、相続人2人、土地1、自社株1、小規模宅地、書面添付
    50万円+5万円+5万円+10万円+5万円+5万円=80万円+税

      例3.
    遺産総額8千万円、相続人1人、土地1、申告期限2ヶ月後
    (28万円+5万円)×1.2=39.6万円+税

  • 最後に…

     どのようなことでも結構です。あなたの相続に関する力になれるよう全力を尽くすことを約束します。
    お困りごとがありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。